市販薬も医療費控除の対象になる。

知らなかった。ただ、条件がある。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

そこで疑問がある。ワシはドライアイなので、目薬が欠かせない。でも目薬を注したところでドライアイが治るわけではない。だから少なくとも購入している市販の目薬は治療用途ではない。療養とは何を意味するのか?大辞泉によると、

http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%CE%C5%CD%DC

病気をなおすために、治療をし体を休めること。

とある。それって結果は治療と同じではないか。

で、そもそも治療の言葉の意味が治るとは限らないのではないか?とふと思った。

http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%B2%BB%E7%99%82&stype=1&dtype=0

病気やけがをなおすこと。病気や症状を治癒あるいは軽快させるための医療行為。療治。「歯を―する」

正解。ということは、ドライアイは治らないけれど、症状を緩和するために買っている目薬は医療費控除の対象になる、ということがだな。まぁ、それを入れたとしてもワシは10万には程遠いので関係ないのだけど。